京都府に対して「緊急事態宣言」が発出されたため、当社では以下の通り乗車券の特例払い戻しを実施します。
1.取扱期間
京都府への緊急事態宣言開始日から緊急事態宣言解除日の翌月末まで
2.対象となる乗車券
・定期券
通勤定期券、通学定期券
※当社発行の定期券(京阪連絡定期券を含みます)
【払い戻し場所】
出町柳駅、修学院駅定期券うりば
【払い戻し起算日】
緊急事態宣言開始日の前日を申出日とします。ただし、緊急事態宣言開始日以降に利用された場合は、同宣言開始日以降の最終利用日を払い戻し申出日とします。
【払い戻し方法】
払い戻し方法については当社規定による取り扱いとなります。(月割または7日以内払い戻しのいずれか)
※ご利用状況により払い戻し額が無い場合もございます。
※特例払い戻しのお申し出の際、乗車履歴を確認させていただますので、少々お時間を頂戴いたします。時間に余裕を持ってお越しください。
・回数券
【払い戻し場所】
出町柳駅、修学院駅定期券うりば
※通学割引回数券は修学院駅のみ
【ご注意】
各券片が表紙から切り離されていない場合に限ります。
【回数券の払い戻し計算例】
発売金額-(使用済み券片数×普通運賃)-手数料220円=払い戻し額
※ご利用状況により払い戻し額が無い場合もございます。
・企画券
【払い戻し場所】
発売駅
【払い戻し方法】
旅行開始前でかつ未使用に限り無手数料で払い戻しの取り扱いをいたします。(使用済のものは払い戻し対象外となります)
3.取扱条件
(1)緊急事態宣言の発出を事由とする払い戻し申し出であること。
(2)緊急事態措置期間を有効期間に含む乗車券であること。
「緊急事態宣言」発出に伴う乗車券の特例払い戻しについて
2021年8月19日
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