2020年4月7日に政府より国内の一部地域(4月16日に全国に拡大)を対象に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」)」が発出されたこと、また自治体より休業要請等がなされたことを考慮し、既発売分の乗車券について特例払い戻しを実施いたします。
1.取扱期間
2021年1月13日発出の緊急事態宣言解除日の翌月末まで
2.対象となる乗車券
・定期券
通勤定期券、通学定期券(大学生相当:大学、短大、専門学校等も含みます)
※弊社発行の定期券(他社連絡定期券を含みます)
【払い戻し場所】
出町柳駅、修学院駅定期券うりば
【払い戻し起算日】
4月7日以降の最終利用日を払い戻し申し出日といたします。
【払い戻し方法】
払い戻し方法については当社規定による取り扱いとなります。(月割または7日以内払い戻しのいずれか)
定期券払い戻し額の計算方法は こちら をご覧ください。
※特例払い戻しのお申し出の際、乗車履歴を確認させていただますので、少々お時間を頂戴いたします。時間に余裕を持ってお越しください。
・回数券
普通回数券、学生割引回数券、敬老割引回数券、通学割引回数券(通信制高校)、割引普通回数券(身体障害者・知的障害者)
【払い戻し場所】
出町柳駅、修学院駅定期券うりば
※通学割引回数券は修学院駅のみ
【ご注意】
・各券片が表紙から切り離されていない場合に限ります。
・回数券の大量払い戻しの場合、手持ち金不足等によりご対応できないこともあります。
【回数券の払い戻し計算例】
発売金額-(使用済み券片数×普通運賃)-手数料220円=払い戻し額
※ご利用状況により払い戻し額が無い場合もございます。
・船車券
【払い戻し場所】
購入された旅行会社
3.取扱条件 (1)(2)を満たしている場合に限ります。
(1)緊急事態宣言の発出又は休業・休校要請等による払い戻し申し出であること。
(2)緊急事態措置期間又は休業要請期間を有効期間に含むこと。
※緊急事態措置期間は5月6日迄といたしますが、期間延長となった場合は延長日迄といたします。
4.その他
2020年2月29日公表の「新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例払い戻しについて」ならびに2020年4月6日公表の「学校の休校延長に伴う通学定期券の特例払い戻しについて」は継続実施中です。
「緊急事態宣言」発出に伴う乗車券類の特例払い戻しについて
2020年4月8日
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